先日、受けた相続の相談内容からです。
相談者は、相続税はそんなに心配ないのだけど、遺産分けの際に兄弟同士でもめないだろうかという相談。
事前に話はしてあるものの心配とのこと。
その際、遺言を残されることも方法のひとつです・・とお伝えさせていただいた次第。
遺言には①自筆遺言証書と②公正証書遺言の2つの方法が。
①自筆遺言証書はどの財産を誰に相続させるかを具体的に便せんなどに全文を自筆で記載し、記載した日付と遺言者の住所氏名捺印をして封筒に入れ封印をすることで完成となる遺言方法です。
②これに対して公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えて、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
公正証書遺言は、遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。
そして、公証人が筆記したものを遺言者本人と証人が、確認した後に、署名押印をします。
最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名押印します。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。
自筆遺言証書はいつでも気軽に作成できるので遺言内容が決まれば作成しておくことをおすすめいたします。
要件を満たしているかどうか心配の場合は、公正証書遺言で残されることが安心です。
いずれにしても、財産を残される方の意思を生前に明確にすることは大事なことの一つではないでしょうか。
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