マイナンバー制度の話題が新聞に掲載されていない日がないほど、話題になっていますね。
マイナンバーがあと4ヶ月後の10月から届き、来年1月から適用・・・。
マイナンバーが届いた後は、企業は雇用する社員よりその届いたマイナンバーの提供をもとめることが必要となります。
次は、具体的に1月1日以降、このマイナンバー対応すべき事項の例を考えてみものの一部です。
・1月以降の退職された方がいる場合には、給与所得・退職所得の源泉徴収票にマイナンバーを付記。
・新入社員を採用した場合にはその社員のマイナンバーの提供をもとめることと、及び雇用保険・社会保険等の加入申請に使用。
等々と、それぞれ活用のシーンが・・・
いずれにしても企業は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じることが求められています。
そこで、当事務所ではマイナンバー対応のポイントをお伝えするセミナーを開催する予定です。
後日ご案内いたしますので、ふるってご参加いただければ幸いです。
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