小規模企業共済制度はご存じですか。
この共済制度は国がつくった小規模事業者のための退職金制度です。
個人事業主や一定規模以下の会社役員等が加入することができ、掛け金は月額1000円から最大7万円まで選択できます。
例えば毎月7万円を20年かけると掛金総額が1680万円になり、死亡によって共済金を遺族の方が受け取ると、その額は1959万6千円にもなります。
預貯金でもっているよりも運用利回りが良く、相続税の課税に対しては死亡退職金という扱いになり500万円×法定相続人数まで非課税となります。
配偶者と子供3人の場合、非課税は2000万円となりますので受け取った退職金1959万6千円には相続税がかかりません。
この共済に加入しないで預貯金としていた場合、1680万円全額がが相続税の課税対象となりますので加入すると大きな相続税対策になることに・・・。
しかも、この共済の掛金は毎年の所得税・住民税の計算上、所得控除さ、例えば課税所得が1000万円の方が加入すると概算で所得税・住民税合計で36万7千円の節税となります。
掛けているときも、もらうとき(運用利回りと税の優遇)も優遇される優れものの共済です。
加入資格のある方は入らずにはいられない魅力ある共済です。
この共済は、当事務所でも加入手続きが可能です。
詳しくは当事務所までご連絡いただければ幸いです。
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