今日の日曜日も、消費税増税前の日曜日ということで、それぞれのお店は多くの消費者で賑わっているようですね。
昨日もお客様企業の社長さまから4月1日からの消費税率フップの対応についての問い合わせがありました。
【問い】商品を3月31日までの5%のうちに大量に仕入れていた方が有利ですよね・・・
【答え】3月31日までに大量に仕入れようとも変わりません(本則課税の場合)。
消費税の仕組みは、商品の販売の際に預かった消費税から、仕入等の際に支払った消費税を差し引いた残りを納めるかたちです。
従って、仕入れた書品の消費税が5%であれば5%分を、8%であれば8%分を差し引いて納めるからです。
なお、簡易課税を選択している場合は、3月31日までに仕入を行った方が3%有利となります。
また、免税事業者も、3月31日までに仕入を行った方が有利となります。
1997年の消費税増税3%から5%のときの消費税増税前の駆け込み需要、買いだめ商品、買うものについての調査結果がとあるサイトで書かれていましたので紹介いたします(消費税増税前の半年間)。
1位:自動車:2.4ヶ月分
2位:照明器具:2.3ヶ月分
3位:冷蔵庫:1.5ヶ月分
4位:机・椅子:1.5ヶ月分
5位:腕時計:1.5ヶ月分
6位:洗濯機:1ヶ月分
7位:エアコン:0.8ヶ月分
8位:テレビ:0.4ヶ月分
とのこと。
また、過去消費税が初めて導入されたのが平成元年4月(3%)、その後平成9年4月に5%に増税となり現在にいたっていますが、いずれもその前の月(3月)の最終日曜日は『駆け込みサンデー』として、売上のピークとなったそうですよ。
今回は、3月30日の日曜日でしょうか。
ただ、4月以降に消費が低迷し値下がりする商品もあるかも知れませんよね。雰囲気に飲まての衝動買いには気を付けたいものですね。
考えてみると17年ぶりの税率アップなんですね!
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