やられたら倍返し!!の半沢直樹の余韻が未だに表れています。
次は、お世話になっているコンサルタントのとある先生のメルマガの一部です。
『”半沢直樹”からくみ取れる金融機関の貸出現場の背景・・・』
①金融機関の各支店の目標は、貸出・預金・外為・収益などの成長率がポイント・・・浅野支店長・半沢課長が貸した五億円の貸出の実行だけで、支店長の評価が高まることはありませんが、この支店の目標を達成すると、支店長の人事考課が高まることも事実です。
3月・9月の銀行の決算前は、この目標を達成するために、支店のメンバーはラストスパートを掛けるときです。
2月以降・8月以降は、意外と貸出し実行が受けやすいようです。
②稟議書は、銀行内部で貸出を実行する時に、本部の審査部などから承認を貰うために回付する書類です。
本来は、貸出担当者が書類を作成しますが、行内では、貸出課長が真の担当者として責任を押し付けられているようです。
浅野支店長の指示で回した稟議書であっても、半沢課長はその責任回避はなかなかしにくいものです
。
ただし、半沢課長の意見を無視して、浅野支店長が稟議を回したことは大問題です。実際には、ここまでやる支店長はなかなかいませんし、半沢課長の上司の副支店長は大きな責任があります。
③国税局査察・差押え・・・「東田社長(宇梶剛士さん)が所有する5千万円の別荘は、国税局の黒崎(片岡愛之助さん)に横取りされてしまった。」という解説がありますが、横取りは当然です。
半沢直樹は、早く、東田社長(宇梶剛士さん)が所有する資産を見つけ出して、「金○円を支払え」という「確定判決」を取って、資金の回収をしようとしていますが、実際は難しいことです。
半沢課長としては、先ず、資産を見つけたら、仮差し押え手続きに入ります。
裁判所が不動産の処分を禁じる「仮差押命令」を発し、その後、別途裁判で「確定判決」をもらって、後日、強制競売を狙うものと見られます。
しかし、これには、かなりの時間がかかります。
国税局の黒崎(片岡愛之助さん)査察官の動きには、権限的にもどうしても付いて行けず、民間の銀行としては横取りされるのは当然です。
ここで大切なことは、担保がない信用貸出であっても、銀行はこのようにして回収を図ることができるということを知ってもらうことです。
実際は、貸出の回収については、権限は本部にあって支店サイドが独力で動くことはないはずです。
銀行の貸出の権限は、入口の貸出し実行と出口の完済・回収はありますが、中間の条件変更は本部にあって、多くの場合は、支店の課長は本部の担当者と一緒に動くことになっています。
半沢課長は、ここまでの貸出残高回収に努力しているのですから、銀行の上司や本部は協力することが本来の姿です。
④裁量臨店検査・・・本来は、支店長の裁量権限の運用実績の調査を行うものです。金融機関は、貸出の実行(入口)の上限金額と最長期間の限度以内ならば、支店長に自由に貸出をする権限(裁量権限)を与えています。
支店長がその権限を有効に使っているか否かを、不適切な運用はしていないかを調査するのが本来の裁量臨店検査です。
そのような機能の検査は、多くの金融機関にありますが、これを裁量臨店検査と言うのは、旧三菱銀行のようです。
このドラマの場合は、半沢課長が5億円の貸出ミスをするような課長であると行内に認識させようと、浅野支店長が本部の仲間を動かして、この裁量臨店検査を自店に呼び込んだということです。
実は、このような恣意的な動きは、現在の金融機関では考えられませんし、たとえ、この半沢課長が貸出ミスをするような課長であったとしたならば、上司の浅野支店長も連座させられてしまいます。
金融機関の検査は、公平中立でなければ、頭取や理事長の責任問題になってしまうほど、大きな経営問題にまでなってしまいます。
しかし、半沢課長が上司の支店長や副支店長の前で、本部検査官に対し、あのような激しい言動を吐くことはないと思いますが、やはり、その逆襲は見ているものには痛快でしたね。
次回第6話は、8月25日25分拡大スペシャル。
楽しみです。
http://www.tbs.co.jp/hanzawa_naoki/
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