おはようございます。
今週も新型コロナウイルスに負けずに充実した週にいたしましょう。
国税庁は、新型コロナウイルスの影響を受けた人や企業に対し、税金の支払いなどを猶予することが認められることとなりました。
納税の猶予は、すでにある制度でも一定の条件を満たせば認められますが、国税庁は新型コロナウイルスの影響で大きな損害を受けた企業や感染者などについて柔軟に応じるよう全国の国税局に通達を出したようです。
納税の猶予には申請が必要ですが、診断書や収支明細書などの添付書類を不要にするなど手続きを簡略化するとのこと。
猶予の対象となるのは来月16日が期限の所得税や、5月末が期限の3月決算企業の法人税や消費税などで、原則として1年間、納税が猶予。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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