来年4月1日に予定されている消費税増税(5%→8%)。
実は、来年4月1日到来前に既にその対応をすべきことが始まっているのはご存じでしょうか。
というのは、この税率フップに対する経過措置。
たとえば、請負工事。
今年9月30日までに契約済みの請負工事であれば、たとえ工事の着工や引き渡しが、税率アップの来年4月1日以降でも、現在の5%の税理士でOKという取り扱い。
この取り扱いを受けることによって、受注確保の絶好のチャンスとなることも。
しかし、残りはあと2ヶ月あまり。
この2ヶ月あまりが営業には最も大事な期間となるわけです。
ただ、消費税引き上げ後の経済に対する悪影響が危惧されるので税率アップを先延ばしにしようという意見も日増しに増えているのも事実。
9月30日までに上げるか上げないかは景気動向を見て最終判断するとのことでありますが、注目したいところです。
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