平成31年度の税制改正の内容の一つに、個人事業主の事業承継を促進する相続税・贈与税の納税猶予制度(個人版事業承継税制)についてです。
円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることをふまえ、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
対象資産は、「青色申告の確定申告書の貸借対照表」に記載のあるもののうち、
●事業の用に供試されている土地のうち、400㎡までの部分
●士行の用に供されている建物のうち、800㎡までの部分
●建物以外の減価償却資産(固定資産税または営業用として自動車税もしくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)
※事業用小規模宅地の特例とは選択適用となります。
ポイントは、貸借対照表に記載がある事業用資産です。
土地については、あえて計上していないケースが多いですよね。
計上していなければ対象外となります。
それと、小規模宅地の評価減は使えないということです((納税猶予はあくまでも猶予、しかし、この小規模宅地の評価減は評価を減額して納める相続税を減せしてくれるという制度ですので、どちらが有利かは一目瞭然ですね)。
いずれにしても、この納税猶予制度は、贈与税や相続税は猶予されているだけで、払わないといけないことに変わりはありません。
納税を先延ばししただけでは、いずれは税を負担することになり、事業承継を行う意欲が阻害されてしまうこと②も成らないとは限りません。
適用にあたっては慎重にも慎重を期すことが大事といっても過言ではありませんね。
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