今年も最終月の12月となりました。

何かやり残したことがないかを考えながら師走をすごしたいものですね。

そこで、相続の話です。

相続税対策として、生前に配偶者の方や子どもさんに贈与して相続財産を減らそうと考えられる方も多いはず。

しかし、相続が開始した際、その相続人が相続開始3年以内に贈与を受けた財産は、被相続人の財産に加算して相続税を計算することとなっています。

ですので、相続税対策で生前贈与を行っても相続の開始がいつ発生するかによって、その贈与が加算されるかどうかということとなります。

なお、夫婦の婚姻期間が20年以上の場合、夫から妻へ2,000万円の居住用不動産の贈与が贈与税0円でできるという特例制度がありますが、この制度はその3年以内贈与加算をしなくてもいいこととなっています。

そのため、病気等で余命宣告等をされてから、この特例制度でご主人が所有するご自宅を贈与しても、2000万円の特例がありますから、仮に2000万円以内のご自宅であれば相続税の課税される財産から除外することが出来ます。

ただ、配偶者が相続で取得する財産が1/2または1億6000万円までは相続税がかかりませんので、事前シミュレーションを行ってからの実施がおすすめですね。

そうそう、相続で同居の配偶者がご自宅を取得する場合は、小規模宅地の評価減という優遇制度も使えますので、これらも視野に入れて事前の検討が必要となります。

詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。

相談は、無料です。

贈与は今月12月31日までが一つの判断ですよ。

贈与税の基礎控除は暦年(1/1~12/31)で110万円だからです。

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