先日、訪問させていただいたお客様企業の社長様から、次のような相談をいただきました。

「以前、父の財産を相続した際に、不動産の相続登記をしたのですが、登記名義が先々代のままになっている土地について相続登記をしていなかったものがあるんです。今月1日から相続登記が義務化され、それを怠ると罰金もあると聞いたのですが・・・」と。

このご質問に対して、次のようにお話しさせていただきました。

相続登記の申請は、今月1日より義務化がスタートしています。

1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。

2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

3.正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となりますが、3年の猶予期間があります。

手続きが煩雑であること、費用がかかるという理由で、相続登記をしないでいるケースもみうけられますが、

相続登記をしないでいると、

①権利関係が複雑になる
②相続登記が困難になる
③不動産の売却や担保提供ができない

ということになります。

万が一、音信不通の相続人がいる場合や相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合など相続登記義務を履行したくてもできない場合は、「相続人申告登記の申出」という創設された制度を使うことをおすすめいすいたします。

この制度は、不動産の所有者(登記名義人)について相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出れば、それで相続登記義務を履行したことになり、過料の適用から免れることができます。

所有している不動産について、相続の登記がされていないものがあるかどうか、今一度ご確認してみてはいかがでしょうか。

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