本日は、月1回の家族信託研修会に出席。
多くの事例や課題について学ばせていただいた所です。
その際、平成28年度の税制改正で、相続後空き家になった自宅を売却した場合の、譲渡所得の特別控除(3000万円控除)が話題に。
この制度は、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住の用に供していた家屋(その敷地を含む)を、相続人が取得した後に譲渡した場合、譲渡益から3000万円を控除することができるというもの。
この適用を受ける要件の1つに、「相続発生の直前に、当該家屋に、被相続人が1人で住んでいた」というものがあります。
一人で住んでいて、現在は老人ホームに入っているといった場合は、相続後に自宅を売却した場合この適用が受けられるかどうかという話題に。
結論、受けられない・・・。
老人ホームに入居して、自宅が空き家となった場合には、相続開始直前において、居住していた家屋には該当しなくなるためです。
ただ、相続税申告時における小規模宅地等の特例については、老人ホームに入居していたとしても、一定の要件を満たせば、80%評価減を受けることができます。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例と、相続税における居住用宅地の小規模宅地等の特例とでは、違いがあるので注意が必要のようです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm
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