寒波襲来の朝ですが、今まさに所得税の確定申告(平成20年分)のまっただ中(3月16日までです)。
該当する皆さんは、もう申告はお済みですか?
また、平成20年分の贈与税の申告も申告期限は3月16日までとなっております。
当事務所でも毎年3.4件、贈与税の申告の依頼を受けておりますが、今年も同様であります。
贈与税は、贈与を受けた人が納める税金です。
通常、贈与には高率の税金がかかりますが、「基礎控除」という制度があり、1年間に贈与を受けた金額のうち、110万円までは課税されません。
この基礎控除の110万円を超えた場合でも、いくつかの特例があり、申告義務はありますが税額が免除または軽減される制度がいくつかあります。
今回も、お父さん所有の居住している土地建物を奥さんに贈与されたという方から申告依頼がありました。
20年間婚姻生活をしている場合に、110万円の他に2000万円の控除が認められるという制度を利用するものであります。
正確には、婚姻期間が20年以上である配偶者(内縁関係は除きます)が居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合には、贈与税の配偶者控除額2000万円と基礎控除額110万円を合わせ、2110万円までは贈与税のかからないという特例制度です。
この場合の2110万円というのは、時価ではなく、相続税評価額となります。
家屋は固定資産税評価額、土地は市街地では路線価、郊外地では倍率を使って評価することになります。
また、以前にこの特例を受けたことのある人でも、再婚してから20年経過していれば(同じ配偶者からでは適用外)、改めて2110万円の贈与を受けることができます。
この特例は、その贈与を受けた年の翌年3月15日(今年は3月16日)までに、その居住用不動産に住み、その後も引き続きそこに住み続けることのほか、贈与税がかからなくても、必ず贈与税の申告書を提出することが要件になっています。
なお、非課税になるのは贈与税だけであって、不動産の名義変更の登記の際に発生する登録免許税や不動産取得税までも非課税になるわけではありませんので、それらの費用負担も想定してこの特例を使うかどうかの判断をしていただく必要があります。
将来発生するであろう相続対策として使える方法の一つであります。
詳しくは当事務所担当スタッフまで。
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