今年10月から、信用保証協会の保証制度について「責任共有制度」というあたらしい制度が、スタートします。
簡単に言えば、中小企業者への融資に対し、信用保証協会(信用保証協会法に基づいて設立された組織で、各都道府県などにそれぞれ設置されています)が100%負担を負っていものを、10月からは金融機関が20%負担を負うことになるというものです。
仮に、融資を受けていた企業が経営不安に見舞われ、資金の回収が不可能となった場合、従来は、銀行が信用保証協会へ全額、代位弁済を請求できたわれですが、今後は、銀行自身に20%の負担が生じることになります。
これまで、銀行は100%保証協会から代位弁済してもらえるため比較的無審査的なスタンスでよかったわけですが、これからは、これまで以上に審査が厳しくなるという見方もあるようです。
ただし、この責任共有制度にもいくつか対象外がありますが、主なものは小口零細企業保証制度。
これは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人以下)の会社及び個人等については、1,250万円までの保証については、この新しい制度の対象外というもの。ただし、既に利用している信用保証協会の保証付き融資残高との合計で1,250万円の範囲内となる新規の保証に限るようです。
いずれにしても、来月からの保証制度が大幅に変わることには間違いないわけで、保証協会の保証付き融資を考えている方は、今月中に融資決定を受けることをおすすめいたします。

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