このたびの東日本大震災の被災者や被災企業を支援する税制特例法が昨日27日可決、成立しました。
主なものとして・・・
住宅や家財について損害を受けた方は、
①「雑損控除の特例」の適用を受けるのか、「災害減免法による軽減免除の特例」を受けるのか、
②「平成22年分」で受けるのか、「平成23年分」で受けるのか
によって、取扱いが違ってきますので注意が必要です。
一般的には、被災前の22年の方が被災後の23年よりも所得が多いケースがほとんど火と思われますので、その際は22年分で特例を受けることが有利と思われます。
また、同居の家族の中に、所得のある人が2人以上おられる際は、そのうち誰の何年分の所得税申告で特例を受けるのかなどの検討も必要です。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/shotoku_01.pdf
また、相続税等に関しても災害減免法による減免措置があり、「申告期限前に被害を受けた場合」には、被害を受けた価額の減額が受けられる等の特例が認められます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/sozou_02.pdf
法人税については、法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/hojin_01.pdf
税の軽減特例の適用漏れのないようにしたいものです。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm
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