事業を行っていれば、当然税務署に税金の申告書(個人経営であれば所得税、法人経営であれば法人税)を提出する必要があります。
税務調査は通常の場合、税務署からの「税務調査に伺いたいのですが・・・・・」という1本の電話から始まります。(通常でない場合は、「マルサの女」のような強制捜査の場合です。)
この連絡は、顧問税理士がいる場合(具体的には、申告書に「税務代理権限証書」が添付してある場合)は、その税理士に電話連絡があるのが一般的です。
これは、質問検査権という権限で行われるもの(裁判所の令状をもらって行う調査は強制捜査といい、この質問検査権に基づくものとはまったく異なります)。
事業を行っている以上、適正な税務申告を行っているかどうかのチェックはあって当然のことですね。
税理士が委任を受けて申告書を提出している場合でその申告書に税理士法に定める「書面添付」がある時は、税務署の担当官がその企業の税務調査に出向きたい場合には、あらかじめ顧問の税理士が税務署に出向いてその書面の記載事項について意見を述べる制度となっています。
そこで、当事務所では数年前より、お客様の税務申告時に税理士法で定める「書面」を添付して申告させていただいております。
この書面とは税務申告書の他に、定められた書式に税務申告書を作成するに当たって税理士が行った計算事項等を記載したもの。
その意見陳述の内容等によっては企業へ出向いての税務調査をが省略しようというもので、企業にとってもメリット大であります。
先日、その書面提出をしているお客様企業について、税務署より税務調査をしたい旨の電話が・・・・。
ついては、税理士法に定める意見陳述のため、私が税務署へ。
本日、その税務署から、今回の税務調査を省略する旨の文書が届いたところです。
早速、その旨お客様企業に連絡。
税務署の疑問点が意見陳述により解消されたのでしょう。
この実地調査が省略されるということは、申告内容の「是認」に等しく、税務署から「お墨付き」をもらったことに匹敵するくらいの意味のあるものです。
実地調査は通常2〜3日行われ、事前準備を含めますと最低でも3〜4日間は時間を拘束されることになるのが常。
多忙な経営者にとって実地調査は精神的にも金銭的にも大変な負担となり、円滑な事業活動に支障をきたすことも。
今回、実際に通知を受取ってみると、改めて書面添付を推進してきた意義を実感。
税理士に与えられた書面添付制度の付加価値を十分活用し、より一層サービスの向上に邁進しなければと思った次第であります。
当事務所で、書面添付による意見陳述で実地調査が省略になった実績も多くなっております。
多額な国債を発行している日本の国家財政。
その税の適正な申告のための税務行政を担っている税務署の調査を書面添付制度で税務調査が省略できれば、限られた税務署員での効率的な調査が行え、国家財政にも寄与できるというものです。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm
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