今朝の日経新聞一面からです。

見出しは、「社員のテレワーク補助 通信費の半額非課税」とあります。

新型コロナウイルスの感染拡大を機に企業が在宅勤務といった新しい働き方に対応したルールの整備を進めるなかで、政府はテレワークという働き方を定着させるために、社員の通信費の半額はテレワークに使用したとして所得税の課税対象から外すなど課税基準を明確にすると書かれています。

社員が在宅勤務でパソコンを使う場合の通信費について企業が手当を支給した場合の税制上の取り扱いのようです。

国税庁の指針では、在宅勤務をした日数分の通信費のうち、1/2は仕事で使ったものと認め、残りは私用などとみなす方針です。

月30日のうち半分の15日を在宅で勤務すれば、通信費全体の1/4が非課税となるという計算です。

電気料金についても目安を示し、業務で使った自宅の部屋の床面積などで水準が決まる仕組みにするようです。

コロナ禍のなか、税制上でもテレワークを支援するという形のようです。

今年1月の税額から適用できる見通しと書かれています。

取り扱いが決まったら、1月1日にさかのぼっての適用予定ということでしょうか。

今後の国税庁の発表を待ちたいと思います。

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20210115&c=DM1&ng=DGKKZO6817839015012021MM8000

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