将来発生するであろう相続による遺産分割を円満に行うために、遺言書を書いておくケースが多く見られます。
ただ、長男一人に全財産一人に相続させるというような遺言の場合、他の相続人の相続権が無くなってしまうということで、他の相続人より申し出があった場合相続の権利を最低限確保するという意味で遺留分を定めています。
子供の場合の遺留分は2分の1。
たとえば、父親が2億円の遺産を残して無くなった場合(すでに母親は亡くなっている)、子供が長男と次男だけの2人の場合、法律的には、子供がそれぞれ1億円ずつ相続する権利がありますが、父親が生前に全ての財産を長男一人に相続させるという遺言書を残していた場合、次男は遺産をもらうことができなくなってしまうので、次男は本来もらうことができる1億円の2分の1は遺留分として請求することができますよという制度であります。
父親の意志通り全てを長男に相続させたいという場合は、生前においてこの次男の有する遺留分を放棄してもらうことが手続き上可能であります。この相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限りその効力を生ずると定められています。
以上は、本日の弁護士による研修(東京にてスタッフと共に受講)会での事例の1つであります。
相続は、せひ“争続”にならないようにしたいものですね。
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