7月1日より、改正民法が施行されています。
民法相続編の見直しが約40年ぶりに行われたことを受けたもので相続対策にも影響が与えることとなりそうです。
その内容は、大きく分けて次の4つ。
1.いわゆる「おしどり特例」
結婚して20年以上の夫婦であれば、生前贈与か遺贈された自宅や居住用土地は、遺産分割の対象から外せるようになりました。
今までは、生前にもらった財産は遺留分の減殺請求の対象になっていました。
2.遺留分の金銭対象化
慰留分の減殺請求は、遺留分相当額の金銭と規定されました。
3.分割前の払い戻しが可能に
分割が確定前でも、各相続人は預貯金の1/3×自身の法定相続分を単独で引き出せるようになりました。上限は150万円です。
4.特別の寄与の創設
長男の妻などが介護など貢献した場合に相続人でなくても金銭要求の権利が認められました。
今年1月から自筆遺言証書の要件が緩和される見直しが既にスタート。
また、来年4月からは配偶者居住権がスタートいたします。
相続対策は万全という方も再度の見直しが必要の場合も考えられますね。
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