明日7月10日から、法務局における自筆証書遺言書保管制度ガスタートとします。
すでに7月1日から各手続のための予約の受付が開始されています。
従来は、自筆遺言証書は、相続が開始すると家庭裁判所からの検認を受ける必要があり、検認を経ていない遺言書では相続の登記手続きはできませんし、また、預貯金の相続による名義変更においても手続きは行えません。
そのため、相続が発生すると自筆遺言証書の場合は開封しないで家庭裁判所へ持って行く必要があります。
しかし、10日から始まる法務局における自筆証書遺言書保管制度を活用すると家庭裁判所の検認が不要となります。
また、この制度を利用すると、遺言書の紛失や隠匿・改ざんなどを防ぐことができます。
遺言書には、自筆遺言証書にかえて、公正証書遺言があります。
これは、遺言者(遺言を残したい人)が公証人に遺言内容を伝え、公証人は遺言者から聞いた内容を公正証書で残す遺言の形にする方法です。
公正証書遺言は、本人確認を行った上で作成するので、本人の遺言かどうかが争いになることはありません。
また、文字が書けない方でも作成することが出来ます。
出来れば、公正証書遺言をおすすめしたいですね。
http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf
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