先に成立した平成30年度の税制改正の注目する内容の一つが、「特例事業承継税制」です。
これは、中小企業経営者の高齢化が進む中、急務となっている円滑な世代交代と、それに伴う生産性向上の促進を図る対策として、10年間の特例措置という形で、現行の事業承継税制の適用要件を緩和し、抜本的な拡充を行うというものです。
そのポイントは・・・
1.「会社の議決権の3分の2まで」という制限を撤廃
2..納税猶予の割合を80%から100%へ(全額猶予に)
3.先代経営者以外の株主からの贈与も対象に
4.後継者は1人のみだったものが、2人や3人でも可能に
5.雇用確保要件の弾力化
6.将来、業績悪化により会社を処分することとなった場合に、猶予されていた相続税を状況に応じて減免
1と2によって、会社のすべての株式を相続税の支払なしで引き継ぐことも可能となります。
この事業承継税制の特例の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて、特例承継計画を作成し、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、都道府県知事に提出する必要があります。
5年間の間に提出しなければ、この特例は受けることはできません。
適用を受けるかどうか決めかねている場合でも、この承継計画を提出しておくことも方法です。
いや、提出することによるメリットがあってもデメリットはありません。
ぜひ、作成してみてはいかがでしょうか。
当税理士法人は、認定経営革新等機関ですので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
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