22日のこのコーナーのブログ「カリスマ車内販売員」に次のようなうれしいコメントを頂きました。
・・・私もカリスマ販売員の本を取り寄せて、昨日早速読みました。
どんな職業、立場であろうと、本人の心がけ次第で、可能性は広がり、充実した気持ちで仕事に取り組めるんですね!
私も、小さいながら、自社製品を販売している所でパートとして働いています。
わたしに 出来る範囲で、お客様に満足していただけるよう日々頑張りたいとおもいます。
いつも山口さんのブログを楽しみにしています。
どうぞ、これからもたくさんの感動を与えてください・・・
本当に感謝・感謝であります。
今後もよろしくお願いいたします。
さて、かねてから、ご主人を亡くされたある奥様よりご依頼を頂いていた相続税の申告が昨日無事終了。
ほっとしている所であります。
財産評価のみならず、遺産分割方法や次の相続(2次相続)の納税負担もご説明させていただき、その対策も提案させていただいたところであります。
一般的に相続財産に占める不動産の割合は高いケースがほとんど。
相続税を支払おうにも納付する現預金が足りないという場合も。
という場合のために活用する方法の一つが、生命保険。
将来相続税の負担が想定される場合には、その額に見合う生命保険を財産所有者が自身にかけておくことをお勧めいたします(財産を相続する相続人を受取人とする契約)。
それも掛け金が安い掛け捨ての定期保険がベターであります(その掛け金相当額の相続財産も減少させることができます)。
万が一の場合、支払われる死亡保険金から相続税を支払うことが可能となります。
また、他の相続人から遺留分の請求をされたような場合でも支払原資の確保もできるというものですね。
★★★ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を★★★
≪ブログランキングに参加していま〜〜す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!