今朝の日経新聞34面に約半ページほどをつかって、住民税の還付の広告が掲載されています。
その内容は、「平成19年に所得が減って所得税が課税されなかった方は、申告により、住民税の一部が還付される」というもの。
申告期限は7月31日までであります。
ご承知のとおり、平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられております。
所得税得税は平成19年分から減り(平成19年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月〜3月に行われる確定申告)、住民税は平成19年度分から増える(平成19年6月以降に納付)形となっております。
税金の移し替えですので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。
ただし、平成18年末に定年退職して、平成19年に所得が無く所得税を払っていないような方は要注意。
住民税は前年の所得について課税されますので、平成18年中に所得があった方につきましては、平成19年に所得がなく、所得税が課されないとしても、平成19年度の住民税が課税されます。このような方は、平成19年度の住民税に限って、平成19年中の所得が確定した後、市町村役場に申告をすることにより、納付していただいた住民税の一部が還付されることとなります。この経過措置を受けようとする方は、平成20年7月中に市町村役場に申告する必要があります。
他に、自営業で業績悪化のため大幅に所得が減った方もこの還付の対象になるケースがありますので市町村役場にお問い合わせください。
http://www.gov-online.go.jp/useful/flash/contents/200709.html#HONBUN

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