所得税3万円、住民税1万円の定額減税が、いよいよ6月より始まります。

給与所得者の場合は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)について源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。

これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されることとなります。

住民税の定額減税額は、給与からの特別徴収(給与天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)および年金からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。

当加茂市では、特別徴収している方を対象に、市役所からそれぞれの事業所に昨日特別徴収税額の決定書が郵送されてきました。

事業所は、各社員にその決定書を渡すこととなりますが、そこには、住民税の定額減税額が明記されていますので、金額を確認いただければと思います。

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