本日、1月13日、改正相続法のうちの一つの「自筆証書遺言の方式緩和」が施行となりました。
今まで、自筆遺言証書は、全文自書しなければならなかったわけですが、これから(平成31年1月13日以降)は、「財産の目録」については自書しなくてすむようになりました(改正民法968条2項)。
あくまで自書によらなくていいのは「添付する財産目録」のみです。
本文は今まで通り自書しなければなりませんので注意が必要です。
これにより、
①自書する負担が軽減されることで自筆証書遺言を残す人が増えることが予想される。
②遺言がさらに普及すことで相続人間における紛争を減らすことが期待できる。
等々の効果が考えられます。
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