今回の特例の事業承継税制は10年間の特例措置として抜本的に拡充されます。
具体的には・・・
特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した「全ての非上場株式」に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の「全額」について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予するというものです。
そのポイントは・・・
・納税猶予の対象株式数の制限がなくなる。
・相続においても対象株式に係る相続税の全額が猶予される。
・雇用確保要件が大幅に緩和される。
10年間の期間限定の制度で、従来の承継税制も一部改正された上で存続されていますので注意が必要です。
『今後の対応としてのポイント』は次の通り。
①この特例の選択時の税負担ゼロが次世代の税負担にどう影響するか・・・
①後継者の確定にあたって、単独か、複数か・・・
③代表者以外の株主からの生前贈与がもたらす第三者株主の相続時の問題・・・
④分散した株式の整理を目的とした場合の評価額の問題・・・
⑤将来の雇用確保の問題・・・
⑥相続時精算課税選択とその後の生前贈与の知り組みと相続税負担の問題・・・
⑦次世代後継者の確保の問題・・・
これらを事前に十分検討やシミュレーションを行った上で今回の特例を適用するかどうかの判断にしたいものですね。
中小企業の最大の課題はなんといっても、後継者を含めた事業承継問題ですね。
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