会社法の施行から1年遅れで三角合併が今月1日より解禁となりました(会社法の国会審議中に会社法施行の平成18年5月1日にこの三角合併を解禁とすると国内企業への影響があまりにも大きいのでその準備期間として確か1年遅れとなったわけでしたね)。
従来は日本企業と海外企業の間で株式交換は原則的にはできなかったわけですが、海外企業が日本企業を買収する場合は日本に子会社を設立し、その子会社と日本企業で株式交換をすることが1日よりできることとなったわけです。このステップが三角形に似ていることから「三角合併」と呼ぶようです。
実際は一部の上場会社のみが対象となるので中小企業は関係がないと思われているようですが、実際はそうではありません。
というのは、もし、仮にわれわれ中小企業の販売先の会社または更にその会社の販売先の会社が三角合併の対象になってしまった場合、その会社は通常親会社のシステムに従うのが一般的であるからです。ということは、現在の仕入れ先等を親会社の系列の仕入れ先に変更させられてしまうことが大なわけです。すなわち、直接三角合併には関係ない中小企業でも取引先やさらにさの会社の取引先の親会社がその対象になってしまうと取引継続ができなくなるということが考えられるわけです。
帝国データバンクがまとめた国内企業の意識調査で、2社に1社が三角合併について「期待よりも懸念の方が大きい」と考えていることが分かったそうですが、まだまだ、認識が低いように思います。
一度、自社が商品等を納品している会社及びさらにその納品先が販売している会社等を今一度再認識してみることも必要ではないでしょうか。

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