おはようございます。

新しい週の始まりです。

今週もコロナウイルスに負けないよう健康に留意して行きましょう。

ビンチはチャンスと考え、いまできることを躊躇無く行動あるのみです。

新型コロナウイルス感染防止のために、都道府県が不要不急の外出を自粛するよう要請できたり、事業者に対して店舗や施設の使用制限を要請できる「緊急事態宣言」が全国に拡大されて、私たちの日常生活に深刻かつ多大な影響が出ていますが、中小企業等においても業績と資金繰り多大な影響を受けています。

そこで、弊社は、お客様に対して、「4月10日に 第一報」として、「4月17日に第二報」として今打つべき支援策をFAXにて送らせていただきました。

その『要旨』は次の通りです。

少しでも皆様の参考になればと考え、その内容を下記にご紹介します。

第一報「4月10日」資金繰り支援等について

                              
【重要】新型コロナウイルス資金繰りの支援等について

                        税理士法人山口会計パートナーズ

Ⅰ 日本政策金融公庫・商工中金への緊急融資申し込みについて
  政府の緊急融資・保証を申し込むことができます。融資実行までには1月程度を要します。

Ⅱ 生命保険を契約いただいているお客様
ご加入の保険契約の内容によっては、契約者貸付制度を利用して資金調達が可能な場合があります。詳細については、弊社または加入先の各生命保険会社までお問い合わせください。

Ⅲ 中小企業倒産防止共済制度(倒産防)に加入されているお客様
 ※いずれも、申し込みから入金まで2週間程度を要します。
1.一時貸付金制度
  倒産防の解約手当金の95%を上限として、お借り入れが可能です。
2.共済金の借入制度
  取引先の倒産で、売掛債権等の回収が困難となった場合に共済金の借入れが受けられます。
3.解約手当金
  任意解約の場合には、掛金納付月数に応じた支給率で手当金を受け取れます。

Ⅳ 小規模企業共済に加入されているお客様
一般貸付制度(利率1.5%)で、「掛金の範囲内」で2,000万円を上限に借り入れできます。
商工組合中央金庫(商工中金)で午後2時までに手続きをすると、即日、融資を受けられます。

Ⅴ 納税・社会保険料の納付猶予
  一定の条件に該当した場合に、税金と社会保険料の納付猶予を受けることができます。
(納税を猶予する特例制度は、今後の国会成立を前提としています。)

Ⅵ 経済産業省のホームページにて、新たな対応が随時更新されています
4月7日(火)に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第3弾)を受け、経済産業省が、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者向けに提供しているパンフレットを改訂しています。(令和2年4月8日 10:00時点版)
また、経済産業省のホームページでは、これまでの資金繰りに関する相談に加え、給付金に関する相談の受け付けを開始したことが同時に公表されました。

各施策への対応方法など、詳細は弊社の各担当者までお問い合わせください。

第二報「4月17日」経済産業省の支援策について
     

     【重要】新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策について

                         税理士法人山口会計パートナーズ

Ⅰ 資金繰り支援(貸付・保証制度)
  活用する制度により、実質無利子・無担保の対象のものや、据え置き期間が最長5年のものなど、様々な資金繰り支援策が準備されています。現在、申込みの件数が大幅に増加しているため大変混み合っており、融資の実行までには最低でも1ヶ月程度の期間を要するようです。
まずは、別紙の「資金繰り支援内容一覧表(4/14時点)」をご確認いただき、早めの手続きによる資金確保をご検討下さい。
  https://j-net21.smrj.go.jp/news/tsdlje000000aepr.html

※現在、弊社が提供している「TKCモニタリング情報サービス」で金融機関に決算書データを提供しているお客様については、通常の場合に比べて短期間で融資実行となっている事例もあるようです。

Ⅱ 雇用調整助成金の活用
市町村によっては、小規模の事業者に対し、手続きの費用補助制度が設けられました。
制度の詳細につきましては、弊社の「みどり通信4月号」をご確認下さい。

Ⅲ 持続化給付金(※令和2年度補正予算案の成立を前提としています)
  感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対しては、事業の継続を支え、再起の糧となる、「事業全般に広く使える給付金」が支給されます。
<支給対象>
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年比同月で50%以上減少している事業者
 → 2020年1月~12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した「ひと月」を事業者が選択して判定します。
<給付額>
 昨年1年間の売上からの減少分を上限として、法人は200万円、個人は100万円
 → 計算方法は、前年総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

Ⅳ その他、在宅勤務の推進、テレワーク導入に関する費用の補助・助成 等
「IT導入補助金」や「働き方改革推進支援助成金」等の活用が可能な場合があります。

 この度の緊急事態宣言の全国拡大を受け、今後の県知事からの発表や、その他の社会状況等を勘案してからになりますが、弊社においても、在宅勤務や交代出勤などを予定しております。
弊社事務所にご連絡いただいた場合に、対応が遅くなってしまい、ご迷惑をお掛けしてしまうことも考えられます。直接、各担当者の携帯電話へご連絡下さいますよう、お願い致します。
詳細は、来週以降お伝えさせていただきます。何卒、宜しくお願い致します。

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