次は、先日届いた第一法規出版のメルマガからです。
なぜ人は身に覚えのない罪を認めてしまうのか、というテーマで「弁護士 生田 康介」さんが述べています。
・・・現在の刑事司法が抱える問題の1つに、「人質司法」があります。
例えば、あなたが身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されたとします。
当番弁護で接見にやってきた弁護士はこう言いました。
「あなたの言い分は筋が通っているし、痴漢をするような人ではないこともわかりました。
もし身の潔白を主張するなら私もとことん弁護します。ただし……」
【A】否認を続ける場合
→ 起訴されるまで20日間は勾留されます。
もし起訴されたら勾留がさらに2〜3ヶ月続く場合もあります。
また、否認しても無罪となる保障はありません。
【B】嘘でも罪を認める場合
→ 早ければ明日にでも罰金を命ずる判決が出て釈放されます。
罰金の額は10万円〜30万円くらいでしょう。
このようなアドバイスを受けたとき、あなたはA・Bのどちらを選択しますか・・・
よく新聞報道などで容疑者がその容疑を認めたと伝えることがありますが、実はこの「人質司法」で罪を認めているケースもあるという現実のようです。刑事司法の問題点をぜひ解消してもらいたいものです。
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