本日お見えになったお客様が、税務署からの郵送物「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」を持参されました。
令和6年6月1日以後に支払う給与に係る源泉徴収税額から順次控除していく方式のため、まだ正式に閣議決定されておらず、税制改正大綱の段階ですが、今から周知をしないと間に合わないため、このような資料が既に郵送されていることに個人的に違和感がありますが、まぁ仕方有りません。お客様が混乱しないよう、しっかり確認した上でサポートさせていただきたいと思います。

すぐにでも税負担感を下げたかったため、まずは給与天引きされている所得税から、ということで始まるのでしょうが、あくまでも「減税額」であり「所得税額を限度」とされていますので、元々の納税額が無かった場合などは、なにも恩恵がないことになるのでは・・・?
引き切れなかった分が給付されるのかどうかは今後きちんと確認したいと思いますが、記載の文章通りに解釈すれば、所得税の納税がある人だけに影響する税制改正ということに。
それなら、一律ひとり3万円を給付した方がわかりやすく、また、給与計算時の事務負担もなくて良かったのでは?と感じずにはいられません。

なにをもって「公平」な税制とするか、いろいろな見方、考え方があり、難しいですね。
                               西丸保幸

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