県内の新型肺炎の感染者が残念ながら5人となってしまいました。

これ以上増えないことを祈るばかりですね。

ところで、昨年10月31日未明の火災により消失した沖縄の首里城の再建に役立ててもらいたいと、「ふるさと納税」をされた方がいらっしゃいました。

ネットで調べてみたら、 沖縄のシンボル“首里城再建支援プロジェクト”というのがあり、目標金額1億円に対して既に9億3000万円が集まっているとか。

募集開始わずか2日で当初の目標の1億円を達成できたそうです。

支援人数は52,000人余りとのこと。

すごいですね。

那覇市に対する「ふるさと納税」で支援をされているようです。

ふるさと納税は得なの、損なのという質問をされている方がいらっしゃいます。

そこで、ふるさと納税の仕組みを解説させていただきます。

令和元年に、A市に住んでいる山田太郎さんがN市に30,000円を寄付した場合のケースです。

1.N市は、山田太郎さんに記念品として9,000円相当(金額は仮の想定です)の特産品を贈呈。

2.山田太郎さんは、税務署に自身の令和元年分の所得税の確定申告を令和2年3月15日までに行う。

3.すると、所得税の税額控除が次の算式で受けることとなります。

※30,000円-2,000円=28,000円
28,000円×所得税率を仮に20%とすると=5,600円の所得税の税額控除が 適用。

4.A市では、山田太郎さんの確定申告(30,000円の寄付金の適用)を受けて、令和2年度のA市の住民税が計算される際に次の算式で税額控除が適用となります。

※(30,000円-2,000円)×(100%-所得税率20%)=22,400円

つまり、山田太郎さんは、N市に30,000円の「ふるさと納税」をすることによって、

所得税 5,600円+住民税22,400円=28,000円の税の軽減となることになります。

結果、寄付した金額から2,000円を差し引いた額(28,000円)の税が軽減されるということになります。

要は、2,000円の自己負担で9,000円相当の贈答品がもらえるという結果となります。

ただ、山田太郎さんの住んでいる住所地のA市の税収が本来であれば税収となる金額22,400円分減ってしまうことになります。

そのため、地方自治体によっては、税収減になるところや逆に税収増となるところが出てきます。

東京など大きな自治体は減収となっているようです。

ふるさと納税がまだの方は、試しにトライしてみるのもいいですよね。

金額はわずかでもいいと思いますので。

ネットで簡単にできてしまいますので。

クレジット決済撫で簡単です。

ちなみに自身は、柏崎の大火をきっかけにはじめて昨年に3年目になりました。

昨年は、贈答品はオムロンの電動歯ブラシをゲット。

毎日使って快適です。

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