夫であるAさんは、専業主婦だった妻Bの死亡により、死亡保険金を受け取りました。その保険の契約内容は次の通りでした。
契約者・・・・妻B
被保険者・・・妻B
受取人・・・・夫A
ただし、妻名義の保険料の引き落とし口座は、Aさん自身が自身の収入から定期的に一部を預け入れ、口座の管理自体もAさんが行っていました。
さて、この事例の場合、Aさんが受け取った保険金の課税はどういう扱いになるのでしょう。
保険会社は、死亡保険金受取人からの保険金請求に基づき、保険金をAさんに支払っています。
その際、保険会社では生命保険金受取人別支払調書(保険契約者Bさん、被保険者Bさん、保険金受取人Aさんという記載内容)を作成し、所轄の税務署に提出することとなります。
契約書通りの支払調書が作成され税務署に提出されるわけですので、この形態で判断すれば、受け取った保険金はみなし相続財産として相続税の対象となります。
ただし、法定相続人1人につき500万円の非課税金額と相続税計算時の遺産にかかる基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)があるため、税制上非常に有利な取り扱いとなるため、保険金額の多寡等にもよりますが課税されないケースも多く見受けられますが、しかし、はたしてこれでOKでしょうか。
その後、税務署からの問い合わせで、収入のない妻Bが保険料の資金出所が確認され、実は夫Aが自身の収入を妻名義の預金口座に振り込みかつその通帳自体も夫Aが管理していたという事実が確認され、所得税の対象となり追徴税額をおさめるという更正処分を受けることに・・・。
生命保険金を受取った場合、その生命保険金が、相続税・贈与税または所得税の課税対象になるかの判断は、受け取った保険金に係る保険料の負担者が誰であるかによって判断されることに留意する必要があります。
誰を契約者とし、満期保険金受取人は誰に、死亡保険金受取人は誰にするのがもっとも有利かの判断をしてから保険契約を行うことをおすすめします。
保険会社のいうとおりにしていたのに、保険金をもらうときになって多額の贈与税や所得税を負担することになったということもまれに聞かれる事例です。
税負担上理想の契約形態は、満期保険金については①契約者夫・被保険者夫・満期受取人夫いうようにすべてが同じ、②①のパターンで被保険者を配偶者、また、死亡保険金については契約者夫・被保険者夫・受取人妻というパターンがベストです。
余計なトラブルを回避するためにも、契約者=保険料の負担者とする契約にしておくことが大切です。
今ずく、自身の保険契約形態と実質的な保険料負担者の確認をしてみてはいかがですが。
くわしくは、当事務所までお気軽にご相談ください。
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