いよいよ明後日が、所得税の確定申告期限!
忘れてはいけないのが、贈与税の申告も同様3月15日であります。
本日の贈与に関係した相談の事例を紹介いたします(今後の相続税の試算であります)。
1〜2年ほど前にご主人を亡くされた奥様が今後子どもに財産を相続する事になる場合について。
ご主人が亡くなられた際の相続財産は、全額奥様が相続したため相続税は配偶者の税額軽減を適用したためゼロ。
しかし、今後おこりえる2次相続は子どもが相続人。
その際は、配偶者の税額軽減の適用は無し。
よって相続財産が減らない限り、相応の相続税を負担することに。
その際の相続税を現段階の財産評価で計算するとウン千万円にも。
相続税の仕組みは、遺産を相続人間でどう分けようと、全体の相続税は変わらない仕組みであります。
仮に法定相続人が子ども4人で、実際にその財産を相続するのが1人のばあいでも4人が法定相続分ずつ相続したと仮定して相続税の総額を計算することになっています。
る遺産総額が2億円だとするとつぎのような計算になります。
2億円−基礎控除(5000万円+1000万円×4人)=1.1億円
子どもA 1.1億円×1/4=2千750万円 2千750万円×20%−200万円
=362.5万円
子どもB 1.4億円×1/4=2千750万円 2千750万円×20%−200万円
=362.5万円
子どもC 1.4億円×1/4=2千750万円 2千750万円×20%−200万円
=362.5万円
子どもD 1.4億円×1/4=2千750万円 2千750万円×20%−200万円
=362.5万円
実際には財産をどう分けようと相続税の総額は500万円×4で1450万円となります。
もし、法定相続人が子ども1人の場合はどうでしょうか。
2億円−基礎控除(5000万円+1000万円×1人)=1.4億円
子どもA 1.4億円×1/1=1.4億円 1.4億円×40%−1700万円
=3900万円円
なんと、前者1450万円と後者3900万円とでは、2.7倍の違いに!
これは、相続税の税率が超過累進税率となっているためであります。
本日来所された方のケースは法定相続人である子どもが1人のケース。
そのため、複数人法定相続人がいる場合よりも高い相続税率が適用されることに。
ちなみに、仮に上記の後者の事例で毎年贈与税の基礎控除の110万円ずつ20年間贈与し続けると、相続財産は無税で2200万円子どもに渡せることに。
将来発生するであろう相続時にも2200万円の財産が減少しているので880万円の相続税が減少すること計算となります。
超過累進税率の40%で適用される金額部分の相続財産の減少であるため、その減少した財産の40%である880万円(2200万円×40%)の相続税が減少する計算です。
なお、いま話題の相続税法24条第24条による年金受給権の評価は、その年金の受取期間が35年超の場合は年金受取総額の20%となっていますが、相続税率が高い方ほどこの第24条による評価は有利となります。
法改正でこの評価も、新規は今月31日までの契約(一定の条件があります)ですが、魅力ある金融商品であるのは事実であります。
この24条の取り扱いについての問い合わせは遠慮無く当事務所まで(まだ、この恩恵を受けられる年金契約も3月31日までであれば存在していますので)ご連絡を・・・。
今月7日の日経新聞にも「個人年金、評価額の優遇廃止へ」という見出しで大きく取り上げられていたほどでありました。
相続税制の仕組みそのものについて、近いうちに抜本的な見直しが行われる予定ですのでその動向も注視したいところです。
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