テレビと同様に今やパソコンを前にするとすぐにスイッチを入れてしまうほど身近なものになっている時代であります。
そこで大事なのが、目の疲れの解消。
放っておくと肩こりや頭痛にもなりかねないとか。
忙しいビジネスマンがすぐにでも実践できる、なるほどなあという目の疲れ解消法が、本日17日の日経産業新聞に掲載されていましたので紹介いたします。
そのキーワードは、「暖める」「マッサージ」「遠く」。
目を温めるのが効果的のようです。
例えばお茶を入れた湯飲みを目に当てることにより湿度も高められるのでドライアイ解消にも。
目の疲れに効くといわれるツボは、手にもあるそうです。
手の親指と人差し指の付け根のくぼみと、ひじを曲げた際できるしわから指三本分のところだとか。
お試しあれ。
話は変わります。
この時期、医療費控除をするために確定申告をされる方も多いのでは。
注意するのは、その対象医療費。
誤りが多いのは、生計を一にしていない親の入院費を子供が支払い、その子供の医療費控除としてしまっているもの(この場合は対象になりません)。
逆に、扶養していないが同居はしている親の医療費を子供が支払った場合(対象になります)。
ポイントは、「生計を一にしているかどうか」。
この“生計を一”は必ずしも同じ屋根の下で暮らしている者同士と限定しているわけではなく、同居していなくても子が親に常にある程度の生活費や養育費を送金しているという事実があれば「生計を一にしている」と考えられ子が負担した親の医療費は医療費控除の対象になるものと思われますのでご注意を。
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