先日、お客様ではない方から電話にて消費税の問い合わせがありました。
個人で事業をしているのですが来年から消費税を納めることになるのですが、どうしたらいいのでしょうかという内容であります。
ご承知のとおり、基準期間の売上高が1000万円(非課税のものは除く)を超える場合は、消費税の納税義務が生じることとなります。
基準期間とは、2年前をいいます。
ちなみに、平成19年1月に事業を始め、その年の売り上げが1000万円を超えている場合は、2年後の平成21年は消費税の納税義務が生じることとなります。
たとえ、この年の売り上げが1000万円以下の場合であってもです。
その場合、消費税課税事業者届出書を速やかに提出必要があります。
また、簡易課税という方法を選択する場合は、その年の開始の費の前日までに簡易課税選択届出書の提出しなければなりません。
一年間の預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する本来の方法よりもも業種により定められている率により計算する方が有利となるような場合に選択します。
先の事例では、平成21年1月1日〜12月31日までの期間について簡易課税を選択する場合には、今月末までに選択届出書を提出しなければなりません。
要は、来年の売り上げや仕入れおよび経費を予測して、預かる予定の消費税と支払う予定の消費税を予想しなければ判断できないこととなりので注意が必要です。
なお、売り上げが常に1000万円未満だから消費税は関係ないという方でも、要注意です。
たとえば、今年の事業としての売り上げが、700万円、仕入れおよび経費が500万円、たまたま今年、自宅敷地に店舗を建築して1000万円を支払った場合。
売り上げに対して預かる消費税は35万円、仕入れに対して支払う消費税は25万円、それに店舗に対しての50万円。
つまり、35万円−(25万円+50万円)で−40万円。
消費税を40万円払い過ぎていると言うことで、消費性の申告を選択している場合は40万円を国が返してくれることになります。
なお、この消費税の申告を選択する場合には、その年が始まる日の前日までに消費税課税事業者選択届出書の提出が必要です。
また、課税事業者を選択した場合は、2年間は申告義務が生じますので、仮に翌年の売り上げが700万円、仕入れおよび経費が500万円の場合は、35万円−25万円の10万円の消費税を納めることになります。
それでも、差し引き30万円は得することになります。
(※売り上げはすべて課税対象、仕入れ経費もすべて課税対象の場合の計算です。)
消費税を侮ると公開することになりますので、くれぐれもご注意を・・・。
詳しくは当事務所におたずねください。
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