当社では、相続税の申告受託や、相続税の申告義務がないけれども遺産分割手続きをお願いしたいといった業務、将来の相続について心配なので今時点での財産の価額を調べて対策をしたいという相談、遺言書の書き方の相談等が増えています。
当社では、相続や遺言・生前贈与などについて、無料で相談を受け付けていますのでお気軽にご連絡いただければ幸いです。
相続又は遺贈により財産を取得した場合、その遺産の総額が相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるときは相続税の申告せを行って相続税を納める必要があります。
相続税の申告をしなくてもいい場合でも、遺産を相続する場合、まず法定相続人が誰であるかを確定させる必要があります。
その法定相続人が誰かを確定させるためには、戸籍謄本(被相続人については、出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本)を漏れなく取得し、誰が相続人であるかを確認する必要があります。
本籍地に異動があった場合には、被相続人の最後の本籍地の戸籍謄本を取得し、そこから従前戸籍を順次さかのぼって出生までのすべての戸籍謄本を揃えるため、相当な時間と労力の負担が生じているのが現状です。
この戸籍謄本の収集に関して、令和6年3月1日から「戸籍証明書の広域交付制度」が開始し、最寄りの市区町村の窓口に請求者本人が出向いて、複数の本籍地の戸籍謄本をまとめて請求できるようになります。
画期的ですね。
現在は、従前戸籍を郵送等で取り寄せるために、郵送等の場合何日も要していましたが、3月1日からは、クラウド化されたことにより最寄りの市区町村で、他の市町村から取り寄せていた分も取得することが可能となるわけです。
戸籍謄本の取得の手間が大幅に簡略化されることとなります。
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