いよいよ明日から所得税の確定申告が始まります。
期限は3月15日まで。
事業所得や不動産所得、譲渡所得など申告する義務のある方は方は早めの申告をお薦めいたします。
税理士会では、いろいろな場所等で納税相談を実施しています。
いろいろな広報で確認して利用いただくのも手であります。
軽微のものについては無料であります。
私も先週既に1日、無料納税相談の対応をいたしました。
その際の事例は次の通り。
1.株式を売却した際のに損失が発生。しかし、配当所得もあるケース。
2.公的年金収入のある方が、その他にも個人年金を受け取っている場合。
3.公的年金収入のある方が、趣味の延長線上で副収入が200万円ほどあるケース。
4.平成21年の中途で会社を退職したので、従来年末調整で行っていた住宅取得控除を受けるケース。
5.公的年金収入のある方が、医療費控除を受けるケース。
等々。
医療費控除による還付を行う方は多いと思いますので、主な留意点を列記すると、
1.納めている税金の範囲内での還付であること。
2.生計を一にする家族の医療費を負担した人がその所得から控除できる制度であること。
3.一般的に年間10万円を越える医療費が控除対象となること(ただし、所得が200万円未満の人は医療費が10万円以下でも控除可能のため要注意)。
4.病院等に通院するための電車やバス賃も控除対象であること。
5.家庭配置薬で利用したものでも、医薬品であれば控除対象となること。
2.治療等した年の控除ではなく、実際に支払いした年の控除対象となること。
なお、医療費を補填する保険金等は支払った医療費から差し引く必要がありますので注意が必要です。
出産時の出産育児一時金も同様です。
しかし、出産手当金や傷病手当金は、病気や出産等により欠勤したために給料等を減額された場合、その減額された給料等を補填するために支給されるもので、これらは医療費の額から控除する必要はありませんので念のため。
いずれにしても、一日も早い申告をお薦めいたします。
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