本日も一日納税相談の対応。
子どもが社会人となるので所得税の所得控除である扶養控除がなくなってこまるということだったので小規模企業共済の加入を検討されたらどうですかと昨年お話させていただいた方が今年も会場に。
下書きされてきた申告書を早速拝見すると、小規模共済掛金等控除に数字が記載されているではありませんか。
昨年から毎月3万円をかけているとのこと。
年間にして36万円の所得控除となりますので、特定扶養親族控除の63万円には足りませんが、それに変わる控除となる共済に加入されておられました。
今後、掛け金を増やしていく予定だとか。
月額7万円がマックスですが、全額所得控除というのは強みであります。
定期積金を複数本されている方はぜひ一本をやめてこの共済に加入することをお薦めいたします。
数日前に納税相談会場で対応させていただいた申告者の1人が、高齢のためか個人事業を昨年の秋に廃業したとのことで来場。
その廃業時までの事業所得の他に退職所得があるというので資料を拝見すると、小規模企業共済加入に伴う退職一時共済金でありました。
何とその金額が3000万円以上。
長年かけ続けた結果であります。
良かったですねと思わずひと言声をかけさせていただいた次第。
掛け金は全額所得控除、共済金は退職所得扱いで勤続年数に見合った退職所得控除をマイナスした残りを更に1/2をした額に対してだけが所得とされるという優遇税制であります。
計算した結果、税負担も僅か額で済んだ形に。
小規模共済は、絶対お得ですよ。
この共済が法改正で更に魅力的になるようです。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
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