一定金額以上の領収書に収入印紙を貼らなければならないと言うのは常識的に誰もが思うところだと思うのですが、次の場合はいくらの収入印紙を貼る必要があるでしょうか。
たまたま、問い合わせがあった事例であります。
このたび、サラリーマンであるAさんは父から相続でもらった遊休の土地を1000万円で不動産会社の紹介で売却。
銀行口座に振り込んでもらえば良かったのですが、購入者が現金を持参されたので、領収書を作成して渡した場合・・・。
通常、譲渡金額が500万円を超え1千万円以下の場合は、 1万円の収入印紙を領収書に貼る義務がありますが、この場合は、貼る必要はありません。
なぜなら、Aさんはサラリーマンだから。Aさんが発行する領収書は「営業に関しない金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税は非課税だからであります。
ただし、Aさんが、会社勤めの傍ら、不動産売買を業として行っていれば当然収入印紙が必要となりますが。
不要な領収書に印紙を誤って貼った場合でも、還付してもらうこともできますので、そのような場合は当事務所までお問い合わせを。
ちなみに、不動産を相続して、相続税を支払っている場合に、その申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合の譲渡所得税の計算には特例があります。
支払った相続税を譲渡経費として控除できるというもの。売却する場合は、3年以内をメドに検討したいものですね。
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