本日は朝7時過ぎの新幹線にて東京へ。
研修会出席のための上京であります。
テーマは、「相続」。
相続に関わる諸問題と申告にかかる諸問題を事例を交えながらの研修。
充実した一日でありました。
国税庁の発表によると平成18年の被相続人数(死亡者数)は、約108万人。このうち相続税の課税対象になった被相続人数は約4万5千人。
課税割合は4.2%。すなわち100人中、4.2人が相続税の課税対象になっているということであります。
相続財産の種類別内訳は、土地が47.8%、現預金・有価証券が36.1%となっています。
その相続税の調査件数は約1万4千件で3件に1件の割合となっています。
調査に基づく申告漏れ財産のトップは現預金・有価証券で56.6%。
その申告漏れとなるのが家族名義預貯金や有価証券。
よく、相続税対策として生前に現預金を子供名義等として贈与するケース。
しかし、子供名義等にした預貯金が税務調査で相続財産に含めて相続税を追徴されるケースが多く見受けられるようです。
いわゆるこれが名義借預金です。
親が子供に贈与したつもりでも、親がその預金を管理していたりましてやおやのハンコで証書をつくっていたりした場合が問題です。
子供に預けると何に使うかわからないからと言う理由からのようですが、子供自身がいつでも自由に使えないような状態であれば贈与したとはいえないというもの。
まして、子供がその預金の存在すらわかっていないという場合は論外です。
よく、贈与税の基礎控除が110万円だから110万円前後の贈与をして贈与税申告をしておくという人がいますが、申告した・しないは直線その贈与かどうかを左右するもので
はありません。
この名義預金は10年前のものであろうと相続が発生した場合は相続財産となります。
よく時効になっているのではと言う方がおりますが、もともと被相続人の財産なので時効うんぬんという解釈にはならないのでご注意を・・・。
預貯金を生前贈与をする場合は留意したい点の一つです。
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