小雨の朝です。
明日からは、気温が急激に下がる予報です。
大阪では、インフルエンザが大流行しているようですが、風邪には気をつけたいものです。
さて、「安心実現のための緊急総合対策(8月29日に政府与党決定)」において決定された新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証制度(対象545業種)」が10月31日に開始しました。
11月14日から対象業種をさらに73業種を追加し、618業種に拡大されたところです。
国は、中小・小規模企業を全力をあげて応援するという現れの一つのようです。
この制度は、原油・原材料価格や仕入価格の高騰、景況悪化の影響を強く受けている中小企業者の皆様を対象に、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が保証するもの。
対象者は、618の指定業種で次の3つのいずれかに該当する中小企業者です。
①最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上。
②製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない。
③最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上。
利用方法は、
①本店(事業所)所在地の市町村の商工担当課等で認定をうける。
↓
②希望(取引先)の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。
(保証については信用保証協会の審査の上で決定されます。)
今回の制度は、通常の保証枠とは別枠だとのこと。
金利は、金融機関の所定の金利となります。
そういえば、同様の制度が、小渕内閣時に創設され、国は貸倒れになることを承知して中小企業に保証し融資を行ったと批判されたことを思い出しました。
都市部などある地域ではこの保証申請のため、市町村役場が混み合っているところがあるほどであります。
10月31日からの2年間の制度ですので、有効に活用したいものですね・・・。
詳しくは、下記のアドレスをクリック!!
http://www.niigata-cgc.or.jp/topics/detail.asp?topicsCode=105&backFlg=1
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