昨夜は、ある団体からの依頼で、消費税改正についてのお話しをさせていただいたところです。
改正施行まで、後2ヶ月あまり。
改元した平成元年に初めて消費税が導入されて31年が経過。
同じように令和に改元した令和元年10月から、消費税が導入されて以来の大改正です。
その主要な点は、
①初めての複数税率化
②インボイス方式の導入
等々。
8%と10%の複数税率となりますが、その区分けが微妙なケースが多々ありますので判断に迷うことも。
また、インボイス方式の導入で、免税事業者からの仕入は、仕入税額控除が出来なくなることに。
これは、売上1000万円以下の事業者にとっては、死活問題となります。
取引先が、1000万円以下の事業者から仕入や外注費を支払ったとしても、その支払代金に消費税が含まれていたとしても、その取引先が、税務署に納める消費税の計算上控除することが出来なくなるという改正です。
そうなると、取引先は、仕入金額の10%が損となるので、その10%の値引きを要請したり、もしくは、売上高1000万円を超える仕入れ先等に取引を変えることに。
それを避けるには、売上が1000万円以下でも、消費税の課税事業者を選択して消費税を納めることを決断することにならざるを得ないことに。
その結果、1000万円の免税制度が有名無実になってしまうことに・・・・。
現に、国税当局は、消費税の軽減税率の投入による2%の軽減分に対する税収確保をこの免税事業者が課税事業者となって納めていただける金額を予定するという予算立てです。
この免税事業者からの仕入税額控除の規定は、2023年10月から段階的に始まります。
あと、4年の間に、該当する事業者は、対策を練りたいものですね。
ただ、消費税控除が出来なくても、その製品や技術・サービスが、自社以外にないという固有の競争力があれば、先方からぜひ取引させていただきたいと行ってくることとなるわけなので、自社の魅力を際ただせることも一つの方法ですよね。
大事なポイントを中心にお話しさせていただいたところです。
そうそう、もう一つ大事な改正がありました。
農家の方が、農協に米等を出荷した場合の販売手数料は、本来の売上から差し引いた金額で1000万円の課税売上高かどうかの判断をすることとなっていますが、この扱いが、10月1日以降なくなります。
そのため、今まで免税事業者だった方が、売上が変わらないにもかかわらず、課税事業者になる方が増えることとなります。
注意が必要ですね。
参加いただいた方々からは、わかりやすかったと行っていただきうれしい限りでありました。
終了後は、懇親会にも参加させていただき、有意義な時間となった次第。
参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。
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