次は、昨日届いた業界紙「納税通信」10月21日号の記事からです。

タイトルは「みなし贈与に要注意」。

その記事の一部を紹介致します。

・・・「あげます」「もらいます」という当事者双方の合意によって成り立つ贈与だが、税法ではそれ以外に、合意がなくても実質的に贈与があったとみなされて課税される「みなと贈与」が存在する。

満期保険金の受け取り、財産の定額譲渡、親子間の金の貸し借りなど、「みなし贈与」の可能性はいたるところに存在する。

これから年末にかけて、「年内に、今年分の“暦年贈与”をすませておこう」と考え、せっかくの110万円枠のルールを守って贈与したとしても、自分では気づいていない「みなし贈与」がほかにあればトータルで課税されてしまう。

無税と思っていた資産移転て多額の税負担が生じることもあり得る「みなし贈与」という落とし穴には要注意だ・・・

最近相談が多い事例としては、

・土地や建物の譲渡

・生命保険の名義変更

・借金の免除や返済の肩代わり

・自宅の名義変更

等々。

資産移転等については、事前に税理士等の専門家に相談することをおすすめ致します。

気づいていなかった「みなし贈与」を後から指摘されると、本税だけでなく、加算税や延滞税などの負担をしなければならないこととなりますので事前相談を・・・。

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